| 今年も算定基礎届の季節がやってまいりました。昨年からは算定対象月、決定対象月が1ヶ月ずつ繰り上がり、対象となる期間も4月から6月
となりました。算定基礎届は原則として7月1日から10日までの間に提出しますが、このときに決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月30日まで有効となります。算定基礎届の対象となる人は、平成16年5月31日までに資格取得した人で平成16年7月1日現在被保険者である人です。(休職中であっても対象となります。)
提出の日時の指定については、はがきなどでお知らせが届いていると思います。わからないことは社会保険労務士や社会保険事務所等に確認しながら正確に記入してください。途中で昇給していたにもかかわらず月額変更届を出し忘れていて、保険料が誤った額のままで計算されていたため、さかのぼって保険料を徴収されるケースが最近非常に多いです。 最後に算定基礎届作成にあたり実務上でよく質問を受ける報酬について、報酬に含むものと含まないものをまとめてみましたので念のためもう1度確認してみてはいかがでしょうか?
■報酬に含めるもの
【金銭】
- 基本給(歩合給・出来高給も含みます)
- 諸手当(家族/残業/通勤/出日直/皆勤/住宅等)
- 年4回以上支給の賞与
【現物支給】
■報酬に含めないもの
【金銭】
- 出張手当/旅費
- 解雇予告手当/退職金
- 結婚祝い/慶弔費/見舞金
- 年3回以下の賞与等(賞与支払届によりきちんと届出をすること)
【現物支給】
- 食事代(都道府県の告示額の3分の2以上を本人が負担している場合)
- 住宅(都道府県の告示額よりも多く本人が負担している場合)
- 制服
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