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今月のジョイント通信

  少額交際費等除外適用のための書類
公認会計士・税理士 尾崎充
TEL 03-5791-1421
e-mail: m.ozaki@tkcnf.or.jp
http://www.tkcnf.com/ozaki-cpaoffice/pc/

1人あたり5,000円以下の飲食費を交際費等から除外する場合の書類の保存要件について説明します。

平成18年度の税制改正において、交際費等の額の範囲の見直しが行われ、1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)が一定要件のもと交際費等から除かれることとなりました。この適用要件として、書類の保存要件が規定されましたが、これについて解説していきます。

法令で規定された書類の記載事項は次の通りです。

@その飲食等のあった年月日
Aその飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係
【解説】社内飲食費でないことを証明するために記載します。原則として、参加者全員の氏名を記載しますが、多人数等の場合には○○他10名のような省略も認められます。
例)○○会社▲▲部△△氏、△△氏、販売先
Bその飲食等に参加した者の数
【解説】参加者の合計数を記載します。
Cその費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及び所在地
(注)店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
【解説】飲食店の所在地まで記載を求められる点、注意が必要です。
Dその他参考となるべき事項


【その他の留意点】
領収書や請求書に記載したものも、保存書類として認められます。
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