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連結納税というと大企業が対象と考えがちですが、中小企業でも100%子会社があれば、利用できます。
平成16年4月1日以降開始する事業年度より連結付加価値税が廃止されたので、下記のケースに該当する場合は、連結を検討する価値があります。 


連結納税のメリットは、上記の納税額の減少だけではなく、グループ内の配当金は課税されない、試験研究費の控除限度額がグループ全体で計算可能 等があります。
しかし、留意点もあり、下記の通りとなります。
- 連結前の子会社の繰越欠損金は、持ち込めず、切捨てになる。
- 連結子会社の一定の資産は時価評価するので、含み益がある場合所得が発生する場合がある。
- グループ内の寄付金は、全額損金不算入になる。
- 交際費は、グループ全体で計算するため、損金不算入額が少なくなる場合がある。
以上を踏まえ、連結納税による納税額の減少と事務作業の煩雑さを比較検討し、選択して下さい。 |