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今月のジョイント通信

 代表者からの借入金・貸付金には要注意
公認会計士・税理士 尾崎充
TEL 03-5791-1421
e-mail: m.ozaki@tkcnf.or.jp
http://www.tkcnf.com/ozaki-cpaoffice/pc/

会社が儲かっても、税金は少しでも少なくしたい、そう考える人は多いと思います。しかし、安易に売り上げの除外をしたり、経費の水増しをしたりするのはもってのほかなのはいうまでもないでしょう。

では、税務調査ではどのようにそういった不正を暴くのでしょうか?例えば、売り上げの一部を除外したケースとして、自動販売機売上の一部を除外していたり、通常の売り上げ以外の臨時の売り上げを会社上の帳簿に計上しなかった場合が考えられます。この場合、売り上げた金額は普通、銀行に預けますので代表者の個人の通帳などに振込みがあると思いますので、通帳を調べればすぐに怪しい入金があることに気づくと思います。

また、売り上げを除外した分、会社にはその分のお金が入らなくなりますので、その足りない分の資金を代表者個人からの借入金によりまかなうことが考えられます。この場合、代表者の役員報酬に見合わない程度の金額が代表者から会社へ流れることになります。そのため、調査の際に代表者の借入金の増加については税務調査でも着目される点になりますので気をつけておきたいところです。

逆に、会社が役員に金銭の貸付をした場合にも注意をしなくてはならない点があります。会社というのは利益を目的として運営されているため、金銭の貸付を行う場合には利息をとります。これが、代表者への貸付(従業員でも同じ)だからといって無利息で貸し付けた場合には通常の利息の額との差額が代表者等に対する未収金として扱われてしまいますので要注意です。代表者等への貸付を行う場合には必ず契約書を作り利息相当額を取るようにしましょう。

その他、役員と会社との取引には恣意性が入りやすいため、例えば、建築業者が通常よりも低い価額で代表者の自宅の建築をした場合にその差額を売上計上し、その分が役員賞与として課税されてしまったケースや、役員報酬を実際には支払わずに未払金計上していて否認されたケースなどもあり、役員と会社との取引には注意が必要です。



 

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