企業のご担当の方仕事をお探しの方会社概要採用情報
TOP当社の強み取扱い業種お客様の声派遣・紹介の流れQ&A
総合TOP > 人材をお探しの企業様  > 人材獲得のヒント > 経済対策で政府が拡充を決定!「雇用調整助成金」を活用しよう
MENU
当社の強み
取扱い職種
お客様の声
Q&A
今月のジョイント通信
人材獲得のヒント
流し読みでわかるシリーズ

経済対策で政府が拡充を決定!「雇用調整助成金」を活用しよう

新型コロナウィルスの影響で企業業績が落ち込んでいます。そのような状況にあって、企業に課されているのが雇用の維持です。とはいえ、売り上げが減る中で、雇用を維持するのは容易でない会社もあるでしょう。そこで活用したいのが「雇用調整助成金」です。どのような制度なのでしょうか。

●雇用保険の適用事業所なら申請可

厚生労働省が示した雇用調整助成金の概要によると、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成される制度」です。

この概要にある景気の変動に、今回の新型コロナウィルスによる影響が当てはまるものと思われます。雇用調整助成金はどんな会社でも申請できるわけではなく、雇用保険の適用事業所であることが条件となります。

●雇用調整助成金支給の要件とは

では、具体的に支給されるための要件を見てみましょう。まず事業への影響度ですが、売上高や生産量などの指標が、最近3か月の平均値が前年同期と比べて10%以上減少していることが基準になります。コロナウィルスのような甚大な影響を受ければ、多くの会社が10%以上の売り上げ減少になっていることでしょう。

次に、雇用保険被保険者数や派遣労働者数による雇用量を示す指標が、最近3か月間の月平均値が前年同期比で、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないことが基準です。つまり、もともと雇用を増やしすぎた結果のリストラには適用されないということになります。

また、雇用調整の基準については、「休業の場合」「教育訓練の場合」「出向の場合」の3つがあり、コロナウィルスにおける休業の場合は、所定労働日の丸一日か、全従業員について一斉に一時間以上実施された場合が摘要になります。

●どの程度の金額が支給されるのか

さて、適用になった場合の支給額ですが、これまでは、休業を実施した場合の休業手当に対し、中小企業で3分の2、中小企業以外では2分の1の金額が支給されていました。これに対し、政府は今回のコロナウィルスの影響による雇用を守るための経済対策を発表。2020年4月1日から6月30日まで、助成率を中小企業で5分の4、中小企業以外では3分の2に拡充し、従業員を一人も解雇しない場合は最大で9割まで助成される方向で検討されています。特例期間は減少率の基準も5%以上に軽減されます。

支給日数はその初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できますので、会社にとってはかなり助かる制度といえます。自社が雇用保険の適用事業所なら必ず申請するようにしましょう。

※この記事は2020年4月1日現在の情報をもとに構成しています。雇用調整助成金の補助率については、厚生労働省のホームページ等で最新の情報をご確認ください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加


メールマガジンに登録 メールマガジンに登録
その他の記事も読む その他の記事も読む
人材をお探しの企業様 人材をお探しの企業様
メールでのお問い合わせ
MENU
当社の強み
取扱い職種
お客様の声
Q&A
今月のジョイント通信
人材獲得のヒント
流し読みでわかるシリーズ
PAGE TOP