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会社は宴会に対して社員にどのように対処すればよいか

東日本大震災をきっかけに、社会的に宴会を自粛する流れが定着してきました。それでも、忘年会や新年会は社員同士の親睦を深めるために、実施している会社もあります。宴会に関する会社と社員はどのような関係になっているのでしょうか。

●基本的に参加は強制できない

労働基準法では労働時間以外は社員を拘束することはできないため、原則として社員が勤務時間外の忘年会や新年会に参加する義務はありません。ただし、仕事の打ち合わせを兼ねている場合は例外として義務が生じるケースもあります。飲食・懇親のみが目的であれば参加は社員の自由意志ということになります。

●派遣社員やパート・アルバイトに参加を呼び掛けるべきか

人手不足のおり、派遣社員やパート・アルバイトが多く在籍する会社もあるでしょう。派遣社員は派遣元との取り決めなどもあり、呼びかけは慎重に行う必要があります。場を盛り上げてくれるタイプの人で、どうしても参加してほしい場合は派遣元とあらかじめ協議しておいた方が無難です。

パート・アルバイトは主婦が多い傾向にあり、家庭の事情もあるので参加は難しいと考えられますが、社会人中心の職場であれば可能な場合もあり、ケースバイケースといえるでしょう。

●新入社員歓迎会をどう考えるか

宴会の中でも特殊なのが「新入社員歓迎会」です。この場合は新入社員が参加してくれなければ意味がありませんので、みんなで歓迎したいという気持ちを経営者や上司が事前によく説明して、参加してもらうように努めることが大事です。ただし、出席してくれた場合はまだ慣れていないこともあり、無理にお酒をすすめることは控えるべきです。

●会費はどちらが持つか

宴会の会費については会社によってまちまちですが、宴会予約を受け付けるグルメサイト「ホットペッパーグルメ」の調査では、会費全額を参加者が負担している会社が68.0%と圧倒的に多く、次いで全額を負担している会社が15.5%、一部を負担している会社が13.4%の順となっています。

なるべく多くの社員に参加してほしいということであれば、会費を会社が負担するという方法もありますが、ある程度財政に余裕がないと難しいかもしれません。会費を徴収する場合は、あらかじめ社員に会場になる飲食店のリクエストを募って決めるようにすれば、会社の押し付けではなく、自分たちで決めた宴会という意識になることも期待できます。

せっかく獲得した人材に少しでも長く働いてもらえるように、社員が心から楽しめる宴会にしたいものです。

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