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人材獲得のための大事な要素、最低時給にどう対応するか

求人広告を出す際に、一番悩むのが時給の設定でしょう。高い時給を設定すれば応募が増えるのは間違いありませんが、人件費にも予算があります。
ところが現実には「最低時給」という規定があり、ある程度時給を縛られているのが実情です。
今回は、時給設定の基準である最低時給(特定最低賃金は除く)について考えます。

最低時給は都道府県によって差が大きい

「地域別最低賃金」における最低時給は都道府県ごとに定められています。現在最も高い最低時給は東京都の985円、反対に最も低い最低時給は多くの県で762円となっています。全国加重平均では874円となります。
したがって、どんなに人件費予算に余裕が無くても、最低賃金額以上は支払わなくてはなりません。もし、最低賃金額以下の時給に設定した場合は、労働者から条例違反として申し立てされる可能性があります。個人経営の小規模店舗なら経営者が気づいていない場合もあるでしょう。
なお、違反した場合は最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金が課せられます。

↓2018年度の都道府県別最低賃金額一覧はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

月給制の場合も時給換算して計算する

では、月給制の正社員の場合はどのように計算するのでしょうか。
東京労働局のホームページの計算例では次のようになっています。
月給 20万3,000円
基本給 14万3,000円
精皆勤手当て 2万円
家族手当 2万円
通勤手当 2万円
このうち、最低賃金の計算対象は基本給のみとなります。1か月の所定労働時間を170時間として計算すると、
14万3,000円÷170時間=841.2円となり、会社が所在する都道府県の最低賃金を下回っている場合は給与を改定しなければなりません。

人手不足倒産とならないために

ここ数年、人手不足による企業倒産が拡大しています。製造業なら、納期に間に合わなければ取引先からの信用を失うため、安易に受注するわけにもいかないでしょう。
サービス業であったにしても、人員の不足はサービス低下に繋がり、客離れを引き起こす要因にもなります。事業自体が成り立たなければ元も子もありません。
最低時給が浸透しているのだとしたら、少しでも上積むことで、待遇の良さをアピールする戦略もあります。

現在、賃上げが社会的要請になっています。企業経営には厳しい状況が続きますが、優秀な人材ほど条例をきちんと調べている可能性は高いでしょう。
最低時給の確保は必要コストと考え、優秀な人材を獲得して業績アップに繋げていく前向きな企業マインドが必要な時代といえそうです。

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