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面接時の交通費は払った方がよいのか? 払うのはこんなケース

初めて従業員を募集する際に迷うのが、面接時の交通費を支払うかどうかでしょう。会社か店舗かにもよりますし、応募者数の規模や業種によっても違います。求人側が負担する割合も含め、面接時の交通費についてケースバイケースで考えます。

交通費は応募者負担が原則

まず、労働基準法上では交通費に関しての支払い義務はありませんので、支払わなくても何の問題もありません。
応募者が数百人も予想されるような求人の場合、いちいち交通費を支払っていたら経費がかさんでしまいます。交通費は原則として応募者が負担するものと考えましょう。
ただし、以下のようなケースでは交通費を支給している会社・店舗もあります。

1. 採用難の業界が応募者アップのために支給するケース
従業員の入れ替わりが激しく、慢性的に人出不足になる業界では、求人広告に「面接交通費全額支給」とか「面接交通費1,000円支給」などと記載している会社が散見されます。特に後者は実費ではなく、自転車で行った場合でも1,000円支給されるため、魅力的に感じる応募者もいることでしょう。

2. 再面接のためにつなぎで支給するケース
こちらはおもに店舗で、募集が1名ですでに内定したい人がいるが、もう1名も好人物だったため、欠員が出た時に再面接の連絡をしたいケースです。交通費を支払うことで誠意ある経営者と、応募者に好印象をもってもらうのが目的です。

3. 最終面接に残った応募者にのみ支給するケース
面接が数回にわたる選考方式で、最終面接に残った応募者に支給するケースがあります。最終面接なら人数も限られていますし、ここまでくれば採用する可能性が高いわけですから、他社と比較して辞退されないためにも、支給しておいた方が無難でしょう。

交通費はどの割合まで負担すべきなのか

では、支給する場合どの程度の金額を考えればよいのでしょうか。求人広告から抜粋すると以下の3つのケースがあります。

●全額支給タイプ
居住地域に関わらず、交通費の実費を支払うケースです。製造業の期間従業員募集などにこのタイプが目立ちます。

●一律支給タイプ
居住地域に関わらず、一律の金額を支払うケースです。こちらは応募を促す意味合いが強く、応募者によっては黒字になることもあるため、求人広告の「売り」になります。

●一定額支給タイプ
「交通費1,000円まで支給」などと金額に上限を設けるケースです。上限を超えた分は応募者が自己負担するため、求人側の負担を軽減できるメリットがあります。

新卒のリクルート活動では応募者の負担が大きい交通費ですが、中途採用では上記のようにケースバイケースで負担の大きさが違ってきます。
よりよい人材を確保したい願いはありますが、面接交通費については自社の経営状況に合わせ、適切に対応することが望ましいといえます。


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