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人手不足解消の切り札、中国人スタッフを採用するときの注意点とは?

長引く人手不足が企業の人件費増につながり、収益に悪影響を与えています。中には時給を上げても応募者が集まらない業界もあり、当分の間この流れは変わりそうもありません。そこで考えたいのが留学生を中心とする中国人スタッフの採用です。人手不足解消の切り札ともいえますが、採用する際はどのような点に注意すればよいのでしょうか。

日本の社会に溶け込む中国人

コンビニエンスストアに行くと、一店舗に一人は見かけるようになった中国人スタッフ。見た目ですぐわかる欧米や中近東諸国の人と違い、中国人は顔立ちや体形が日本人と類似しているため、レジに立っていても違和感がありません。
しかも同じ漢字文化で育っているだけに、マニュアルの習得も早く、採用する側にとっては重宝する存在になっています。
最近では、アルバイトのみならず、正社員としても中国人を積極採用する企業もあり、すっかり日本の社会に溶け込んだ形です。
しかし、採用に関しては次のような注意すべき点があります。

1.納得できないとやる気をなくす、国民性の違いに注意

まず、同じアジア人といっても、国民性には違いがあります。中国人は仕事の内容や指示に納得できないとやる気をなくす傾向があります。給料のためと割り切れる日本人とはギャップがあるので、面接の際に業務内容をわかりやすく説明し、納得してもらった上で採用する必要があります。

2.留学生は採用側の都合によるシフトへの対応が困難

アルバイトで留学生を採用する場合に考慮したいのが、留学生はあくまで学業が本分であり、授業の曜日が決まっているということです。留学生は大学生のため、夜勤で採用できるのがメリットですが、シフトが欠けたからといって他者の代わりに日程を変更してもらうことは困難である点は考えた方がよいでしょう。 また、大学生、短期大学生の週労働時間は28時間以内に制限されています。

3.在留資格に制限があり、不法就労のチェックが必要

次に正社員・正職員の場合、以下の在留資格のいずれかに該当する必要があります。
【就労が認められる在留資格一覧】※留学生・研修生・家族・短期滞在・特定活動対象を除く
医療、外交、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、技能、教育、教授、経営・管理、芸術、研究、興行、高度専門職、公用、宗教、文化活動、報道、法律・会計業務
(平成28年4月現在、入国管理局調べ)

以上の資格の所有有無確認が必須で、就労ビザの発行要件となります。したがって資格を有しない者が働いた場合、不法就労で当該外国人は強制退去させられます。それだけでなく、採用した企業・団体も刑罰の対象になる可能性があり、リスクを伴う雇用であることを覚悟しなければなりません。

日本はすでに人口減社会に突入しており、少子高齢化の進展から人手不足は今後も続く見通しです。日本と親和性の高い中国人の採用はアルバイト・正社員に関わらず一段と需要が高まるでしょう。法令順守に配慮しつつ、中国人スタッフを有効な戦力にしていくことが求められます。


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