契約書や領収書、手形などの重要な書類には印紙を貼らなくてはなりません。
もし、印紙を貼るべき文書に印紙を貼っていないことが見つかれば、過怠税として本来貼るべき印紙の3倍がかかります。
会社によっては印紙にかかる費用も相当な金額になるでしょう。
知る人ぞ知る節約方法を紹介します。
原本を1通だけ作成すればよいのです。
通常は、契約書は原本を2通作成して当事者がそれぞれ原本を保管します。
そのため2通ともに印紙が必要となります。
1通4,000円であれば、2通合計で8,000円が必要となります。
しかし、契約書の原本を1通のみ作成して、当事者の一方が保有し、他方はコピーの方を持てば良いのです。
これなら、4,000円ですみます。これは、大手の不動産会社でも実行している方法であり、実はかなり普及している手段です。
是非、利用してみて下さい。
利用に当たっての細かい注意点を紹介します。
まず、コピー(「写」)と表示された文書であっても、契約当事者の署名・押印のあるもの又は写しである旨を契約当事者が証明したものは、印紙の貼付が必要ですから注意が必要です。
つまり、コピーに署名・押印や証明はしてはいけません。
また、税務調査等で、原本の提示を求められることがあるので、その原本をどちらで保管するのか当事者間で明確にしておく方がよいでしょう。
具体的には、予め契約書に「この契約書の成立の証として本書1通を作成し、甲がこれを保有して乙はその写しを保有するものとする。」という文言を入れることをお勧めします。
なお、印紙税法では印紙の貼付が必要な文書が限定的に列挙されていますが、その中には電子文書はありません。
したがって、電子メールで領収書を発行すれば、印紙を貼らなくてもよいことになるそうです。