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社内トラブルはこうして対処しよう!

中小企業診断士 
富永 秀和
TEL03-6789- 2387
e-mail inform @g-balance.com 
http://www.globalance.co.jp/

社内で起こった争いについて、迅速かつ公平に対応することが大切です。それには裁判の審理方法が参考になります。今回は、セクハラを事例にして、裁判ではどのように審理されるかを紹介します。


では、次のようなケースで考えてみましょう。
「出張中の車中において上司Aが女性事務職員Bの腰に触ったが、抵抗されたため、営業部に配置転換された」とBが人事部に訴えてきた。

まず、必要なことは、事実関係を迅速かつ正確に確認することです。実は「迅速に」ということは正確に把握するためにも必要なのです。というのは、人間の記憶など頼りにならないもので、時間が経つにつれて、記憶は曖昧になってしまいます。更には、自分の都合の良い方に記憶した内容が変化してしまうこともあるのです。つまり、嘘を記憶してしまうことがあるのです。双方の言い分が違う場合、どちらかが嘘をついているはずなのですが、双方とも真剣で嘘をついているとは思えないことがありますが、これは本人からすれば嘘をついているという自覚がないからなのです。実は本人は裁判で嘘をついても罰せられないのですが、こういう事情があるからなのです。

確認する事実関係については、重要なことに絞ることが大切です。裁判では「主要事実」といいます。この場合で言えば、「腰に触った」「営業部に配置転換された」ということです。

このうち「営業部に配置転換された」ということについては誰も否定はできないでしょう。これを「争いのない事実」といいます。双方で争いのない事実については、証拠を調べるという手続きは不要なのです。

一方、「腰に触った」ということに関してはAは認めないかもしれません。これを裁判では、その事実を「否認する」と表現します。否認はAが自分の身を守る方法の一つです。裁判では「防御方法」といいます。否認された事実については、相手方(このケースではB)が証明しなくてはならないのです。これを「立証責任」といいます。立証するためには証拠が必要です。証拠には「物的証拠」と「人的証拠」があります。証拠となる写真は物的証拠で、証人による証言が人的証拠です。 防御方法には、反論という方法もあります。裁判では「抗弁」といいます。

例えば、「確かにBの腰には触ったが、それは合意の上だった」と主張するのが、反論です。否認は相手方の主張を単に否定するだけですが、抗弁はその相手方の主張と両立し得る別個の主張をすることです。つまり、相手の主張は認めつつ、別の主張をすることです。Bには何らかの反応が求められます。Bとしては、「合意なんかしていません」と単に否認することもできます。否認された事実については、今度はAが証明しなくてはなりません。Bの反応としては、別の主張をすることも可能です(「再抗弁」)。例えば、「確かに『(触っても)いい』とはいいましたが、そう言わないと左遷させられると思ったからです。」と主張するかもしれません。強迫(脅迫)された場合、その意思表示は取消(無効)となるのです。この場合、気をつけなくてはならないのは、相手方は強迫(脅迫)したつもりはなくても、自分が強迫(脅迫)されたと感じれば、それは取消(無効を主張できるのです。

同様のことは、セクハラ行為自体にも言えるのです。いくら不快な思いをさせるつもりはなかったと主張しても当の本人が不快な思いをしたと感じたら、立派なセクハラ行為になるのです。注意が必要です。

さて、証明できないことは、どうなるのでしょうか。原則として、その事実は無かったこととして判断されます。判断する者(裁判官)が、その事実があった可能性(確率)が100%と思えば証明されたことになり、0%であれば証明されなかったということになります。一般に80%以上の確信を持てれば証明されたことになるようですが、場合によっては50%超であれば事実が存在したと見做されることもあるようです。

もちろん、争いは起きないことに越したことはありませんので、再発防止策を講じることが大切ですが、起こってしまった争いには、紹介した方法を参考にして、迅速かつ公平に対応して下さい。

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