広告宣伝費における税務調査のポイント
広告宣伝費は、原則として費用となり、損金計上が認められます。
しかし、実務上においては、広告宣伝費と交際費等との区別やその支出のタイミング等について、問題となることも少なくありません。
(広告宣伝費と交際費)
不特定多数の者を相手として支出されたものであれば、それが接待のために支出されたものであっても、広告宣伝費となります。
例えば、
- 一般消費者に対する抽選による金品の交付、旅行・観劇への招待の費用
- 一般の工場見学者等に対する試飲・試食の費用
- 料理店が新装開店にあたって配布する無料食事券等
が該当します。
しかし、その相手が特定されているものは、
交際費になります。
(広告宣伝費か資産か)
広告宣伝費という名目で支出されたものであっても、翌期以降の収益に対応するものであれば、当期の損金とはならず、前払費用になります。(但し、1年以内に費用化されるようなものについては支出時に損金算入できます(法人税基本通達2-2-14)。
又、看板、ネオンサイン、マネキン人形等については、取得価額が10万円以上(中小企業少額減価償却適用の場合は30万円以上)のものについては、
資産として計上しなければなりません。
(広告宣伝費と寄付金)
例えば、メーカーと販売業者とが共同で広告宣伝等を行った場合、その分担割合が不合理であるときには、その分担が多い方から少ない方に対し寄付があったこととされます。
従って、分担割合が適正か否かについて、常にチェックされるので、注意して下さい。