改正雇用保険法施行により非正規社員救済を考え適用拡大へ
非正規社員の雇用保険の適用範囲を拡大すること及び雇用保険料率の見直しなどを柱とする改正雇用保険法が、平成22年4月1日より施行されました。(一部除く)主な改正点は、下記のとおりです。
【改正点】
1)雇用保険料率の見直し
- ◆一般の事業
- 保険料率 15.5/1000
- 事業主負担率 9.5/1000
- 被保険者負担率 6/1000
- ◆農林水産清酒製造の事業
- 保険料率 17.5/1000
- 事業主負担率 10.5/1000
- 被保険者負担率 7/1000
- ◆建設の事業
- 保険料率 18.5/1000
- 事業主負担率 11.5/1000
- 被保険者負担率 7/1000
一般の事業の場合、今まで従業員から雇用保険料として4/1000を控除していたと思いますが、改正後は、6/1000となります。
2)パート・アルバイトの雇用保険加入範囲の拡大
4月1日以降は、次の要件の2つともに該当すれば雇用保険への加入が必要となります。
- 31日以上の雇用見込みがあること (これまでは6ヶ月以上の雇用見込みでした)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
3)雇用保険未加入者の遡及適用
雇用保険の加入資格があった者が届出されてなく未加入となっていた場合、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認されれば、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。
※1)2)は4月1日より適用
3)のみ今後9ヶ月以内の政令指定日より適用