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流し読みでわかるシリーズ

売上計上の時期に要注意!

公認会計士・税理士 尾﨑充
TEL03-5791-1421
e-mail m.ozaki@tkcnf.or.jp
http://www.tkcnf.com/ozaki-cpaoffice/pc/

売上計上の時期は、税務上トラブルになることも多く、大事なポイントなので経営者の方は把握しておいた方が良いので、税務上の売上計上の基本的な時期について簡単にまとめました。

〔1〕棚卸資産(商品等)の販売:

販売の対象となる商品等を引渡した日
※具体的に゛引渡した日゛とは、出荷した日(出荷日基準)、相手方が検収した日(検収日基準)、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等とされ、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売にかかる契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であるものが認められ、毎期継続して適用することが求められます。

〔2〕役務の給付

物の引渡しを要する請負契約については、その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日
物の引渡しを要しない請負契約にあっては、その約した役務の全部を完了した日
※役務の給付の場合の引渡しの日とは、建設工事等においては、作業を決了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日とされ、当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日が認められ、毎期継続して適用することが求められます。

〔3〕その他の例外的な収益計上基準のうち主なもの

(1)不動産の仲介あっせん報酬
《原則》その売買等にかかる契約の効力が発生した日
《例外》取引の完了した日(もしくはそれ以前に入金されている場合には入金の日)
(2)技術役務の提供に係る報酬
《原則》その約した役務の全部の提供を完了した日
《例外》その支払いを受けるべき報酬の額が確定した日(一定の要件があります。)
(3)運送収入
《原則》その運送にかかる役務の提供を完了した日
《例外》
①乗車券等を発売した日
②船舶、航空機等が積地を出発した日
③一の航海を完了した日(航海に要する期間がおおむね4ヶ月以内の場合に限ります。)
④一の運送に通常要する期間又は運送を約した期間の経過に応じて日割り又は月割りにより収益を計上する方法
(4)固定資産の譲渡
《原則》その引渡しがあった日
《例外》継続適用を要件として、土地、建物等の場合において、当該譲渡に関する契約の効力の発生する日
(5)貸付金の利子
《原則》その利子の計算期間の経過に応じて収益計上する。
《例外》継続適用を要件として、主として金融業・保険業を営む法人以外の法人の場合において、その有する貸付金等から生ずる利子でその支払期日が1年以内の一定の期間毎に到来するものにつき、その支払期日に収益計上できます。
(6)損害賠償金等
《原則》その支払いを受けるべきことが確定した日
《例外》実際に支払いを受けた日
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