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住宅ローン控除及びその他の住宅に関わる税額控除

公認会計士・税理士 尾﨑充
TEL 03-5791-1421
e-mail: m.ozaki@tkcnf.or.jp
http://www.tkcnf.com/ozaki-cpaoffice/pc/

住宅に関わる税額控除の種類が近年、ますます多様になってきておりわかりずらいため、既存の税額控除と本年度の改正を合わせて簡単にまとめたいと思います。



まず、おおもととなるのが住宅ローン減税です。

これは、H21年度の改正で最大控除額が160万円から500万円に拡大されました。

また、これとは別に認定長期優良住宅についての住宅ローン減税が最大控除額600万円で創設されました。

さらに、従来からあった住宅ローン控除として一定の省エネ改修工事(5年で最大控除額60万円)と一定のバリアフリー改修工事(5年で最大控除額60万円)が平成20年度の税制改正で創設されましたが、こちらが5年間延長されました。

ここまでが、住宅ローン控除になりますので住宅の取得・増改築等をした場合に借入金(10年又は5年以上のローン)がなければ適用できないものになります。

つまり、上記のものについては、自己資金で取得・増改等した場合には適用できませんでした。

 

<まとめ>
平成20年4月~12月までに適用ができる税額控除

【ローンがある場合】
一般の住宅の取得、増改築等(控除期間 10年 控除率1%  最大控除額500万円)
取認定長期優良住宅(控除期間 10年 控除率1.2% 最大控除額600万円)
一定の省エネ改修工事(控除期間 5年 控除率2%  最大控除額60万円)
一定のバリアフリー改修工事(控除期間 5年 控除率2%  最大控除額60万円)
一定のバリアフリー改修工事(控除期間 5年 控除率2%  最大控除額60万円)


 
【自己資産で改修等した場合】
一定の耐震改修工事(控除期間 1年 控除率10% 最大控除額20万円)
一定の省エネ改修工事 (控除期間 1年 控除率10% 最大控除額20万円)
(太陽光発電装置については最大控除額30万円)
一定のバリアフリー改修工事(控除期間1年 控除率:10% 最大控除額20万円)
※それぞれの規定には合計所得金額が3,000万円以下であることや、取得から6月以内に居住の用に供すること、証明書等の添付書類が必要なことなどの適用要件がありますのでご注意下さい。




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