出張があった場合には、出張にかかった経費が会社の業務の遂行上必要な経費であれば、原則として損金の額に算入されます。
(観光を兼ねた場合)
ただ、その出張が観光等業務上必要とは認められないものを兼ねていた場合等には、その観光等にかかる部分の出張費については、その出張した者に対する給与として取り扱われます。
(海外出張)
特に海外出張の場合においては、観光等が含まれるケースが多いため、法人税法基本通達9-7-6において「業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理を認める。」と規定されています。
(税務上の費用の計算方法)
仮に、出張に観光分が含まれている場合には、その出張にかかった費用を、その出張の期間のうち業務に関連するものと関連しないものの比で按分した金額のうち、業務に関連するものに係る部分の金額のみが費用として損金に算入されます。
(税務、経理上のポイント)
以上を踏まえまして、出張があった場合の経理処理の注意点として、出張報告書を作成し、出張の内容につき記録しておくことが挙げられます。
出張報告書には、その出張の日時、出張者の氏名、出張の訪問先、目的、具体的な日程、出張費用、日当(旅費規程がある場合)などを記載します。
特に海外出張の場合には、具体的な日程を詳しく記載し、また、前記以外にその出張が業務に関連するものであることを示す資料等がありましたら必ず保管をすることが肝要です。