人材をお探しの企業様仕事をお探しの方会社概要採用情報
TOP当社の強み取扱い業種お客様の声派遣・紹介の流れQ&A
総合TOP > 人材をお探しの企業様 > 今月のジョイント通信 >  役員報酬の改訂はここに注意!
MENU
当社の強み
取扱い職種
お客様の声
Q&A
今月のジョイント通信
人材獲得のヒント
流し読みでわかるシリーズ

役員報酬の改訂はここに注意!

公認会計士・税理士 尾崎充
TEL 03-5791-1421
e-mail: m.ozaki@tkcnf.or.jp
http://www.tkcnf.com/ozaki-cpaoffice/pc/

平成 18 年度税制改正により、役員給与に関する法人税の取扱は、大幅に変更されました。この改正により、役員給与として法人税法上損金算入できるのは、①定期同額給与②事前確定届出給与③利益連動給与の3つとなりました。今回は、このうち、①定期同額給与に関して、注意点をいくつかまとめてみました。

1 . 非常勤役員等に対して年1回役員給与を支給する場合
定期同額給与は、「毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるもの」をいいますので、年1回支給では、定期同額給与に該当しません。 ただし、所定の届出を行うことで事前確定給与の要件を満たしていれば、事前確定給与として損金算入できますので、こちらの制度を利用することを検討されるとよいでしょう。

2 . 役員の職制上の地位が変更された場合
例えば、定時総会後に、次の定時株主総会までの間において社長が退任したことにより、臨時株主総会等の決議により専務が社長に就任するような場合には、会計期間開始から3ヶ月を過ぎていても、その変更に伴う改定は、改定前後の各支給時期における支給額が同額であれば、損金算入されることとなります。

3 . 経営の状況の著しい悪化により役員給与を減額する場合
会社の経営が著しく悪化したことに伴って役員給与を減額される場合には、その改定前の各支給時期における支給額及びその改定後の各支給時期における支給額が同額であれば、定期同額給与に該当し損金算入されることとなります。
この場合、「経営の状況が著しく悪化したこと」とは、経営状況が著しく悪化したことによりやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいます。 一時的な資金繰りの都合や単に業績目標に達しなかったことは、「経営状況の著しい悪化」には該当しないこととされております。 したがって、役員給与の減額を行う場合には、この要件を満たすものかどうかをよく検討し慎重判断を行う必要があります。この要件に該当しない場合には、減額した差額分が損金不算入とされることとなります。

4.役員給与の改定の決議について
役員給与を改定するためには、株主総会もしくは取締役会等での決議を行う必要があります。定期同額給与に該当するためには、原則としてその改定が会計期間開始から3ヶ月を経過する日までの間に行われ、さらに改定前の各支給日における支給額が同額であり、かつ、改定後の各支給日における支給額が同額であることを要件としております。
したがって、3月決算会社で役員給与を毎月 25 日に支給している会社について、6月 20 日の定時株主総会で役員給与の改定を行った場合には、6月 25 日の支給から改定後の役員給与を支給する必要があります。
逆に毎月20日支給日で、6月 25 の定時総会で改定を決議された場合には、7月 20 日の支給日から改定後の役員給与を支給することとなります。また、例えば6月 25 日の株主総会で、9月から役員給与を変更するとの決議を行っても、改定後の次の支給から変更するものでなければ、定期同額給与に該当しませんので、ご注意下さい。


メールマガジンに登録 メールマガジンに登録
その他の記事も読む その他の記事も読む
人材をお探しの企業様 人材をお探しの企業様
メールでのお問い合わせ
MENU
当社の強み
取扱い職種
お客様の声
Q&A
今月のジョイント通信
人材獲得のヒント
流し読みでわかるシリーズ
PAGE TOP