1.給与負担金
出向者の給与は、出向先法人が支払う場合と出向元法人が支払う場合とがあります。
そして、出向元法人が支払う場合、通常出向先法人において負担すべき給与に相当する金額は、出向先法人に支払うことになります。
このように出向先法人が支出する給与負担金は、出向先法人において、その出向者の給与として取り扱われます。
この給与負担金は、実質は給与負担金でありながら、経営指導料といった名目で支出される場合にも適用があります。
2.役員に係る給与負担金
出向者が出向先法人において役員となっている場合の給与負担金については、下記に掲げる要件を満たしていなければ、損金算入が認められません。
① 役員に係る給与負担金の額について、その役員に対する給与として出向先法人の株主総会又はこれに準ずるものにおいて決議されていること。
②出向契約などにおいて、出向者の出向期間及び給与負担金の額が予め定められていること。
③支出する給与負担金が定期同額、事前確定届出給与、利益連動給与の要件を満たすこと。
3.寄付金認定
出向先法人が支出した給与負担金が、出向元法人が支出した出向者に対する給与を越える場合、その越える部分について、支出することに合理性があり、かつ金額が適正であれば、損金に算入する余地はありますが、特段の理由がない場合は出向元法人に対する寄付金と認定されます。
又、給与負担金が、出向者に対して支給する給与の額に満たない場合に出向元法人が支給する格差補てん金も出向元法人において損金算入できますが、出向元法人において出向先法人の負担が少ないことに相当の理由がない場合は、出向先法人への寄付金とされる可能性があります。