今年も算定基礎届の季節がやってまいりました。昨年からは算定対象月、決定対象月が1ヶ月ずつ繰り上がり、対象となる期間も4月から6月
となりました。算定基礎届は原則として7月1日から10日までの間に提出しますが、このときに決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月30日まで有効となります。算定基礎届の対象となる人は、平成16年5月31日までに資格取得した人で平成16年7月1日現在被保険者である人です。(休職中であっても対象となります。)
提出の日時の指定については、はがきなどでお知らせが届いていると思います。わからないことは社会保険労務士や社会保険事務所等に確認しながら正確に記入してください。途中で昇給していたにもかかわらず月額変更届を出し忘れていて、保険料が誤った額のままで計算されていたため、さかのぼって保険料を徴収されるケースが最近非常に多いです。
最後に算定基礎届作成にあたり実務上でよく質問を受ける報酬について、報酬に含むものと含まないものをまとめてみましたので念のためもう1度確認してみてはいかがでしょうか?
■報酬に含めるもの
【金銭】