国税庁が2006年12月21日に特殊支配同族会社のQ&Aを公表しました。
その中で、特に重要な定義について、紹介します。
1.常務に従事する役員
会社の経営に関する業務を役員として実質的、日常継続的に遂行している役員をいい、社長や副社長、専務、常務等は当然に該当します。
使用人兼務役員は、単に取締役会のメンバーとして業務遂行に関する意思決定に参画するだけではなく、会社の経営に関する業務を実質的、日常継続的に遂行していれば、該当することになりますが、その一つの基準として、給与のうち、役員部分が使用人部分を超えるようなときには該当するものと取り扱われます。
又、会計参与や監査役等は該当しません。
2.同一の内容の議決権を行使することに同意している者
契約、合意等により、同一の内容の議決権を行使することに同意している事実があるかどうかにより判定されます。
単に過去の株主総会等において同一内容の議決権行使を行ってきた事実があることや、出資、人事、雇用関係、資金、技術、取引等において緊密な関係があることのみをもっては、同一の内容の議決権を行使することに同意している者とはなりません。