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中小企業向けの減価償却の優遇措置が縮小されました

公認会計士・税理士 尾崎充
TEL 03-5791-1421
e-mail: m.ozaki@tkcnf.or.jp
http://www.tkcnf.com/ozaki-cpaoffice/pc/

1.税制改正の概要
中小企業の場合、機械や車両などの減価償却資産(固定資産のうち、時の経過又は使用によって価値が減少し、減価償却の対象となる資産のことです)は、一つの資産の取得価額が30万円未満であれば、その全額が、その年度に損金算入できます。  ちなみに大企業(中小企業社等以外)の場合、全額をその年度に損金算入できるのは、10万円未満の資産に限られます。  これまでは、この「30万円未満特例」には、総額に制限がありませんでした。例えば、29万円のパソコンソフトを100個買った場合、2,900万円を損金に算入できたわけです。(パソコンソフトも立派な減価償却資産です。)つまり、ソフトを買わなければ、2.900万円の利益があってもソフトを買うことで法人税はゼロにできたのです。とても魅力的な特例でした。この特例は、今年の3月で期限切れになりました。残念!  ところが、今年の税制改正において、この中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長が認められました。ただし、とりあえず、平成20年3月31日まで2年間です。  また、今回は、総額が300万円以内という上限が設けられました。残念!

2.旧制度と新制度 旧制度ではこの300万円という上限の規定はありませんでした。また対象期間は平成15年4月1日から平成18年3月31日までとなっています。 一方、新制度の対象期間は平成18年4月1日から平成20年3月31日までとなります。
決算が3月以外の会社については1事業年度に、2つの期間が存在することになりますので注意が必要です。 3.申告要件
旧制度を適用する場合には、税務申告書の別表16の備考欄に制度の適用を受けている旨及び取得価額の記載が必要です。
新制度を適用する場合には、新たに設けられた別表16(6)に明細を記載し添付することが必要です。
このように取得時期に応じて、必要な添付書類が異なります。 「別表16の備考欄の…」といっても、普通は、?????ですよね。大丈夫、細かいことは知合いの税理士に聞いて下さい。そのための税理士なのですから。えっ、気軽に話せる税理士がいない? 上に親切な税理士の電話番号が載っていますよ。

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