今年5月の会社法の施行に合わせて役員給与に関する制度の税制改正が行われました。これまでは損金への算入が認められていなかった賞与等の臨時給与も、一定の要件を満たせば損金算入が認められるようになりました。
1.税制改正
今年の税制改正において、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について300万円という上限が設けられました。
この制度は取得価額が30万円未満の減価償却資産については、その取得価額全額を損金算入できるというものです。
また期限についても平成20年3月31日まで2年間延期されています。
2.旧制度と新制度
旧制度ではこの300万円という上限の規定はありません。また対象期間は平成15年4月1日から平成18年3月31日までとなっています。
新制度の対象期間は平成18年4月1日から平成20年3月31日までとなります。
決算が3月以外の会社については1事業年度に、2つの期間が存在することになりますので注意が必要です。
3.申告要件
旧制度を適用する場合には、別表16の備考欄に制度の適用を受けている旨及び取得価額の記載が必要です。
新制度を適用する場合には、新たに設けられた別表16(6)に明細を記載し添付することが必要です。
このように取得時期に応じて、必要な添付書類が異なります。