平成18年税制改正で、1人5,000円以下の飲食費が交際費等の範囲から除外されることとなりました。
この制度のポイントをまとめました。
①飲食の相手先は社外の者に限ります。
飲食は社外の者に対する接待目的であるものに限ります。よって、社員間の飲食は対象となりません。
ここでいう社員の範囲は、その法人の役員、従業員及びこれらの者の親族となります。接待の相手先が連結子会社や関係会社等の役員・従業員である場合は、適用の対象となります。
②飲食費に限定されます。
この制度の対象は、飲食に限られます。支払金額に飲食以外の贈答品の費用が含まれている場合には、贈答品分は飲食費とは区分して接待交際費とし、飲食費はそれのみで5,000円以下となるかどうかの判定をすることとなります。
また、ゴルフの接待などの一部として飲食が行われた場合には、飲食費のみを抜き出し対象とすることはできません。
この場合、ゴルフの接待全体を一つの接待行為とするため、飲食費の支出には該当しないこととなります。
③資料の作成・保管が必要です。
飲食が社外の者の接待目的であること、一人当たりの飲食代が5,000円以下であること(適用要件)を証明する資料として、接待の相手先の氏名・名称及び飲食の席に出席した者の人数を記録・保存しておかなければなりません。
④その他の注意点
飲食費が会議費、福利厚生費等となるかどうかは、従来どおり判断します。飲食費が一人当たり5,000円を超えるものでも、会議費、福利厚生費等に該当する場合は、従来同様、損金算入が認められます。
適用は平成18年4月1日以降開始する事業年度からとなります。