平成17年度税制改正にて、教育訓練費の額が増加した場合の税額特別控除制度が創設されています。
その適用対象となる教育訓練費の範囲は以下の通りです。
教育訓練費とは、法人がその使用人職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で一定のものをいいます。具体的には次のものが該当します。
1.教育訓練を社内で実施する場合
○講師等に支払う謝金、旅費等
○教育訓練等のための施設、設備等の賃借料等(この場合、その賃借した資産がリース税額控除の適用対象となる場合には、いずれか一方の税額控除のみの適用となります。また、その施設の水道光熱費などの維持費は教育訓練費には含まれません。)
※教育訓練用の施設(建物等)を取得または改修した場合の償却費等は教育訓練費には含まれません。
○教育訓練等に関する計画または内容の作成をその専門家等に依頼した場合に支払う費用(前記の講師、専門家等が会社の役員・従業員である場合を除きます。)
○教育訓練等のためのコンテンツ使用料(コンテンツの取得費となるものを除きます。)
2.外部に教育訓練を委託する場合
○教育訓練等のために外部に支払う費用
3.外部で行う教育訓練等にその使用人を参加させる場合
○外部に対して支払う授業料、受講料、受験手数料などの費用
4.教育訓練等に使用する教科書等の取扱
上記の 1 ~ 3 において使用される教科書等の購入またはその製作のため外部に支払う費用は、教育訓練費に含まれます。ただし、減価償却資産として資産計上し減価償却により費用化されるものは除きます。