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うつ病は労災の対象になる?

社会保険労務士 庄司 英尚 TEL03-5614-8480
e-mail:h-shoji@fan.hi-ho.ne.jp

5月と言えば部下の5月病が気になる管理者の方も多いと思います。平凡社百科事典によると、「無気力や軽い憂うつ感などの不適応症状」を5月病というそうです。
ところで、うつ病には労災保険が適用されるかご存知でしょうか。今回は、最近、質問や相談が多くなってきている「うつ病」について少しだけお話したいと思います。相談の中で、「過労が原因でうつ病になった場合に労災保険が適用されるかどうか?」というものがありますが、その答えは状況により違います。最近の傾向としては、労災として認められるケースも増えてきております。厚生労働省は、平成11年9月、労災認定基準の指針を作成し、常態的な長時間労働を重視し、本人の既往歴なども判断要因としておりますので、まずは社会保険労務士あるいは御社を管轄する労働基準監督署にご相談されることをお薦めします。

また過労による「うつ病」となると労災だけでなく、親族からの民事による訴訟も予測されます。長時間残業が日常的になっているところは、企業として非常に大きなリスクとなります。目安としては、月間45時間以内に抑えるように指導してください。事業主には、労働時間を把握する義務がありますので、勝手に労働者が働いていたなどという言い訳は、通じません。残業時間が長くなると、生産性もダウンし、また別の労災事故が起きる可能性も高くなります。

私の経験から判断すると、労働者が50人いると「うつ病」、またはその事前の軽い症状がみられる人が大体1人はいます。すなわち中小企業であっても他人事ではありません。

まずは労働時間の削減のためにできることを考え、職場環境の改善に全力で取り組んでいただきたく思います。

労働保険の年度更新は、5月20日まで
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「年度」といいます。)を単位として計算することとされており、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告して、精算することになります。

事業主の皆さまは、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に申告・納付することになります。年度更新の期間は、4月1日から5月20日となっておりますのでお早めに金融機関、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署のいずれかに申告書を提出して下さい。

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