【1.関係会社間における役務提供】
グループ企業間における役務提供の内容は多岐にわたるため、それについて対価の授受を行わなければならないかどうかの判断は個々に検討する必要があります。
基本的には、グループ法人からその役務提供がなかった場合に、対価を支払って他の第三者にその役務提供を依頼しなければならないようなときには、その役務提供については対価の授受が必要であると考えられます。
【2.関係会社に対する貸倒損失】
子会社等の清算に伴いその子会社等に対する貸付金等が回収不能となった場合には、貸倒損失として処理することが出来ます。
この場合に、その子会社等が他の第三者に対する債務を優先的に弁済し、最後にグループ会社に対する債務を弁済するようなときは、その弁済の劣後による損失の発生は子会社に対する経済的利益の供与とみなされ寄付金に該当すると解釈されることがあります。
【3 .関係会社間に対する貸倒引当金】
子会社や関係会社に対して貸付金等を有している場合に、その子会社等が債務超過の状態になり貸付金等の回収が危ぶまれるようなときは、それぞれが独立した法人格を有しているので、第三者に対する貸付金等と同様に、債務者である子会社等が一定の要件を満たせば個別評価貸倒引当金の設定ができます。