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生命保険を使った「節約税」の落とし穴

中小企業診断士 富永秀和
TEL 03-6789- 2387
e-mail: info@globalance.co.jp
http://www.globalance.co.jp/

今回は、保険を使った節税についての「落とし穴」について紹介します。
法人の生命保険での節税は、かつては非常にオーソドックスだったため、今でも節税と言うと真っ先に生命保険が頭に浮かぶ経営者様も多いかと思います。

生命保険を使った節税とはどのようなスキームかと申しますと、支払った保険料を経費として算入し、解約返戻金がピークのときに解約することで、実質的な内部留保を増やそうとするものです。
具体的な例を基に保険の外交員が行いそうな説明を紹介します。

《前提》
〇 月10万円の保険料
〇 全額が経費に算入できる
〇 法人税率は50%
〇 解約返戻金のピークは10年後で金額は払込み保険料の90%

① 掛金の節税金額
1年間で120万円×50%=60万円の節税
10年間合計で60万円×10年=600万円節税
② 払込保険料総額と解約返戻金の金額比較
払込保険料の総額は10万円×12ヶ月×10年=1,200万円
解約返戻金は1,200万円×90%=1,080万円
差額(損失)は1,200万円-1,080万円=120万円

しかし、①で税金が600万円少なくなっているため、解約により返金される金額②のように払込保険料の総額より120万円少なかったとしても、トータルでは(600万円-120万円=)480万円の社外流失を抑えることができます。
つまり、保険を掛けなければ、600万円の税金を納めなくてはならなかったところ、保険を掛けて解約することで120万円の損失だけですみます。
このような説明を受けると、保険に入りたくなりますが、ちょっと待ってください。

■落とし穴-その1(税率) 法人税率が50%というのは、随分と前の話です。今は、35%ほどです。しかも、所得が800万円迄は、約25%です。

■落とし穴-その2(経費率)
支払保険料の全額が経費に算入できたのも、随分と前の話です。今は、半分しか経費になりません。
そこで、税率を25%、経費率を50%として節税額を再び計算してみると次のようになります。
年間経費:120万円×50%=60万円
節税総額:60万円×25%×10年=150万円
この結果、節税額と損失額の差は、僅か30万円(=150万円-120万円)です。

■落とし穴-その3(節税ではなく単なる繰り延べ)
解約した場合、解約返戻金は資産計上した部分以外は収益になります。
例えば、上記の具体例ですと1,080万円-600万円(経費にしなかった金額)=480万円が特別利益となり、この480万円に対して税金がかかるのです。
もし、特別利益のほかに800万円以上の利益があれば、税率は約35%(※)ですので、168万円も納税額が増えます。
10年間で30万円の節税に成功したと思っていたかもしれませんが、実際には、最後の年に負担する168万円を考慮に入れると、138万円の増税(損失)となってしまうのです。

※税率を25%で計算した場合、納税額は120万円となり、90万円の増税

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