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押さえておきたい今年の年金制度改正

社会保険労務士 庄司英尚
TEL 03-5614-8480
e-mail h-shoji@fan.hi-ho.ne.jp

平成17年4月から年金制度が改正されました。押さえておきたい主な改正点は次のとおりです。

【国民年金の保険料引上げ】
国民年金の保険料が改正され、平成17年4月から平成18年3月までの国民年金保険料は、月額13,580円となる。
国民年金の保険料は、平成17年度から平成29年度まで毎年月額で280円引き上げられる予定となっている。

【若年者納付猶予制度の導入】
若年者納付猶予制度が導入され、20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予される。
これまでは、所得が一定額※以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはならなかった。

※平成17年度の所得基準
57万円+(控除対象配偶者+扶養親族数)×35万円

【保険料免除の所得基準が一部緩和へ】
扶養者控除がないために単身世帯に厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されることになった。

単身世帯の保険料全額免除の所得基準
16年度 35万円 17年度 57万円

単身世帯の保険料半額免除の所得基準
16年度 68万円+社会保険料控除など
17年度 118万円+社会保険料控除など

【国民年金の第3号被保険者の届出漏れの救済】
第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となるが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていた。
今回の改正では、特例の届出をすることによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになる。

【育児期間中の保険料免除拡大】
子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長される。

【60歳代前半の在職老齢年金制度の見直し】
老齢厚生年金を受給している60歳代前半の方が、就労して厚生年金保険の被保険者である場合は、年金額が一律に2割支給停止となり、さらに年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止されていた。
今回、一律2割の支給停止が廃止され、年金額と賃金の額に応じた支給停止のみとなる仕組みに変更される。

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