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知って得する、税務調査の奥の奥

中小企業診断士 富永秀和 
TEL 03-6789- 2387
e-mail: info@globalance.co.jp
http://www.globalance.co.jp/

今年から相続税が大変な増税になります。基礎控除額が大幅に縮小される関係で、普通のサラリーマンでも、都市部の戸建てに住んでいる場合は、相続税が課せられる可能性が出てきたのです。
そのため世間では相続税対策ビジネスが花盛りのようです。
さて、税金対策と聞くと気になるのが「税務調査」。そこで、今回は、税務調査について参考になる書籍を紹介します。その名もズバリ「知って得する税務調査の奥の奥」。共著者の清家裕氏は同志社大学商学部卒業の税理士で近畿税理士会理事を歴任した由緒正しき人なのですが、その内容は非常に過激です。本稿では、そのエッセンスを紹介します。

1.世間話も油断は禁物
調査官は「狙い」のない世間話はしないそうです。
例えば、雑談の中で社長の出身地を聞き出しておいて、交際費や福利厚生費などに出身地関連の領収書がないかチュックするそうです。
また、雑談の中で趣味がドライブだと聞き出すと、業務用のはずの外車が私用に利用されていないかチュックするそうです。
実際、優秀なベテラン調査官ほど、世間話が上手です。たかが雑談だと油断しないことが大切です。

2.これだって拒否できる
①コピー
税務調査では持ち帰り用に複写をお願いされることがありますが、これも拒否できるそうです。何故なら、納税者に帳簿書類のコピーの提出義務もなければ、税務署にコピー提出を強いる強制力もないからです。
コピーを提出しないことで、必要以上の情報や証拠の提供を防ぐことができますが、それ以上の副産物も期待できます。
本当に必要な情報であれば、調査員は手書きで写すことになりますが、書き写すとなると大変に時間がかかります。その分だけ税務調査の内容を浅くすることができるのです。というのは、最近の税務行政は大変に忙しいので、1社当たりに充てられる時間は限られているからです。

②金庫
はっきりと、断りましょう。納税者の承諾なしに金庫を空けて調べることはできないそうです。「関係のない書類ばかりで、調べる必要はありませんよ」と断っても、調査官の中には「必要があるかないかこちらで決めます。とにかく開けて見せてください」と迫る人もいるかもしれません。
しかし、国税庁がウェブサイトで公開しているQ&Aにも「帳簿書類等の提示・提出をお願いする際には、提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うこととしています。」と明記されています。

③ロッカー、机の引出し、パソコン
きっぱりと断ってください。これらは極めてプライベートな空間です。これらも、明確な理由がない限り、見せる必要はありません。個人情報保護が煩い昨今、社員のモノを不必要に他人に開示すると、こちらが社員から訴えられるおそれさえあります。

3.50年に一度
国税庁の調査データによると、個人事業主への税務調査の割合は全体の2%程度だそうです。
つまり、個人が税務調査を受ける確率は約50年に一度、つまり一生に一度程度ということです。つまり、税務調査を受ける確率は25年に一度程度です。昔は、もっと調査確率が高かったそうですが、消費税導入で忙しくなったこともあり、確率が低下したようです。
なお、業績が赤字で法人税はゼロ、従って赤字企業に税務調査はないと盲信している社長もいるようです。
実際には、消費税や源泉所得税の納税義務はあり、これらの税金に関する税務調査が入る可能性はありますので、ご注意を。

税務調査の奥の奥

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