| |
労働時間は1週間40時間以内に抑えなさい、万が一超過した場合は割増(125%)で給料を支払いなさいというお達示です。
例えば定時間8時間の場合、1日8時間×週5日(例えば月〜金)=40時間
となりますので、土曜日に出勤した場合は125%の時給となります。
しかし、その週に1日休みがあれば40時間を超過しないので土曜日は通常出勤となります。また、週中に早退して4時間勤務があれば月曜〜金曜迄36時間となり
土曜日の前半4時間が100%、後半4時間が125%という計算になります。
尚、残業は125%でお支払い済みですので対象外です。
例外として、会社が変則40時間(繁忙期、閑散期があり年間でならすと週40時間は超過しない)の届出をしている場合は、週6日勤務しても通常出勤となります。 |